次に合意分割をしたいと思っていたが、平成31年5月に元夫が死亡した。元配偶者が死亡した場合は死亡した日から1ヶ月以内に分割を請求しないといけない(3号分割も同じ)。
一応、合意の割合は決めていたが、正式に公正証書とか裁判所からの謄本や審判書謄本等の公的な書類で客観的に明らかにされていたわけではなかった。そういう公的な書類などで明らかにされていなかったので、平成20年3月以前の記録の合意分割は出来なかった。元配偶者が死亡した場合は、既に分割できる状態が整ってないと分割請求ができない。
これにより、この女性の65歳からの年金総額は、3号分割による老齢厚生年金215,403円+老齢基礎年金732,156円+付加年金5,200円=952,759円(月額79,396円)。
※追記
本来はこの女性の生年月日だと、63歳から厚生年金が貰える年齢。
● 厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)
ただし、この女性は女性自身の厚生年金や共済組合、または両者合わせての記録が1年以上無いため、老齢厚生年金の支給が完全に65歳支給となっている。
離婚による3号分割により131ヶ月分の厚生年金の納付記録が分割されてるが、くどいようですが期間を分割するわけではないのでさっきの厚生年金や共済年金の1年以上の記録があるとはみなされない。
なお、この女性は今は55歳なので、63歳になるまでにこの女性個人で1年以上の厚生年金期間を作っておくと63歳から老齢厚生年金が貰える。合わせて離婚分割による老齢厚生年金215,403円も63歳から貰えるので、1年だけでもどこかの会社で厚生年金に加入して働いておくと良い。
それでは今日はこの辺で!
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