本当は恵まれてない専業主婦の年金。離婚時の分割はどうなる?

 

なお、3号分割は平成20年4月1日にできたものであり、平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間のみが分割の対象となる。合意分割は平成19年4月以降の離婚に限られるが、過去の婚姻期間の分割も可能。

平成31年3月16日に離婚後、3号分割自体は合意など不要でこの元妻の請求だけで半分分割できる。元夫は寝耳に水となる(後に分割された通知はもちろん行く)。

ちなみに分割するのは期間を分割するのではなく、夫の厚生年金保険料の納付記録婚姻期間中の給与とか賞与の記録を分割し妻に厚生年金記録を持たせる事であります。たとえば、50万円稼いだ月の、その50万円を夫婦で25万円ずつ稼いだ事にしようねって事です。考え方としては、第3号被保険者を有する厚生年金被保険者(国民年金第3号被保険者)が負担した保険料は夫婦が共同で負担したものとするという事ですね。

とりあえず、まず3号分割だけを行おうとした。分割する期間は、国民年金第3号被保険者だった平成20年4月(ここから3号分割制度ができたから)から平成31年2月(離婚月の前月)までの131ヶ月間。この131ヶ月間は元配偶者の合意など無くても問答無用で分割できる(請求は離婚日の翌日から2年以内が原則)。

この期間の夫が稼いだ給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)の合計額は、7,860万円(←月収入を60万円で131ヶ月間で換算してます)とします。7,860万円を半分こするから、3,930万円の記録が第3号被保険者だった妻のものとなる。くどいようですが、妻に131ヶ月間の期間を渡すわけじゃない

というわけで元夫から厚生年金記録を分割してもらったから、将来この女性も老齢厚生年金が貰える。

  • 65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→平均標準報酬額30万円(3,930万円を131ヶ月で割ったもの)÷1,000×5.481×131ヶ月=215,403円
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