本当は恵まれてない専業主婦の年金。離婚時の分割はどうなる?

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現行制度では、サラリーマンの妻は専業主婦であっても年金保険料を支払わなくても年金が貰えますが、しかしそれだけで安心だとは到底言えないようです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、先日掲載の『大声あげたら恥かく?専業主婦の年金が不公平ではない決定的証拠』に続き、専業主婦の年金と離婚した場合の年金分割について詳しく解説しています。

専業主婦の年金と、その期間の離婚時年金分割による年金の増額(今日は3号分割のみ)

大声あげたら恥かく?専業主婦の年金が不公平ではない決定的証拠」は専業主婦(主夫)の年金についてお話ししましたが、今日はその専業主婦の年金と離婚時年金分割ですね。この記事では主に専業主婦を対象に話を進めます。主夫もいる事は居ますが、99%は主婦なので…(;´∀`)

サラリーマンの専業主婦は年金保険料を支払わなくても年金が貰えるから恵まれてるって言われます。結局何が一番いい方法なのかは何十年も議論されながらも答えが出なかった事ではありますが、働く女性は厚生年金、専業主婦は国民年金で女性の年金権を確立するためにもそれは必要だったと思います。

ただ、これで専業主婦だった人が離婚したりした時は個人名義で年金が貰えるから安心だって言われるほど恵まれてはいない。今の時代にはそうそういないでしょうけど、20歳から60歳まで完璧にサラリーマンや公務員の専業主婦期間だったとしても、老齢基礎年金満額780,100円÷480ヶ月×480ヶ月=780,100円月額65,008円)にしかなりません。

まあ、夫(妻)の加給年金から配偶者の老齢基礎年金に付いてくる振替加算(大正15年4月2日~昭和41年4月1日以前生まれで最大年額224,500円~15,028円)とかありますが、そんな大した額でもない。

国民年金第3号被保険者になるために必死で年収を130万円未満に抑えるという涙ぐましい努力がいいのかどうかなのかは疑問ではある。この130万円の壁のせいで働く女性の幅を狭めてしまっているという批判もある。確かに僕もその辺はそう感じたりする。パートの人がその年収を超えないように、経理の人が労働時間にピリピリしていたのが印象強かった。130万円未満を死守してきた結果少ない老齢基礎年金のみという結果になる。

最近は個人型確定拠出年金イデコが第3号被保険者も加入する事ができるようになってるからそういう積立を利用して年金を増やす事も必要になるでしょう。確定拠出年金は歴史も新しくて基本的には60歳までの掛け金拠出や積立運用(運用は70歳までできたりするけど)なので、既に60歳前後の方が多い僕の読者様には今更ご案内はほぼやってない。

それに確定拠出年金は話す事が所得控除で節税運用益が非課税年金受け取り時も公的年金等控除が使えるから税金が安い等おおむね言う事がみんな統一されてるので特に僕の記事ではそんなに案内してないです。

確定拠出年金の本は今はもういっぱいわかりやすい基本書が乱立して発売されてるから、1冊でも読めばほぼ大丈夫。国民年金とか厚生年金、共済と違って制度が素直だから(笑)。ただ、確定拠出年金に使う金融商品とかは複雑多岐にわたるから、詳しく知りたい場合はもう専門家の人の話で勉強するか力を借りるかしないといけないですけどね^^;

それと、65歳以降年金を貰わないで最高70歳まで年金貰うのを遅らせて年金を最大42%増やす年金の繰下げとかも活用する事を考えたりですね(これも75歳まで可能になってくるかもしれない)。

まあ今日はその辺は置いといて専業主婦の年金と、年金の離婚時分割による年金額の増額です。

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