大声あげたら恥かく?専業主婦の年金が不公平ではない決定的証拠

shutterstock_1185179239
 

サラリーマンや公務員の配偶者にして専業主婦の方に対する年金について、「不公平だ」という声が聞かれることがあります。「それは言ってしまえば感情論」とするのは、無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさん。hirokiさんは今回、その根拠について詳しく解説してくださっています。

サラリーマンや公務員の専業主婦(主夫)の年金はよく批判されるが、感情的な面が多い

よくサラリーマンや公務員の専業主婦の年金というと、年金保険料を払わなくても将来貰えるからズルい!って言われますよね。専業主婦というと家事や育児だけに専念というイメージがありますが、パートとかアルバイトのような基本的には厚生年金に加入しない短期労働者(主に年収130万円未満の場合)をひっくるめてそう呼んでいます。このような人を国民年金第三号被保険者と呼ぶ。

ちなみにそのように年金保険料を支払わなくても年金に反映するようになったのは昭和61年4月からであります。その前までは、サラリーマンや公務員の専業主婦というのは国民年金に加入する必要は無くて、加入してもしなくてもいい任意の加入でした。将来、国民年金が欲しければ任意で加入して納めてくださいねという事。

昭和36年4月から他の年金制度に加入してない人は、全員国民年金に加入させる事にしたが、サラリーマンや公務員の専業主婦というのは厚生年金や共済年金にある程度守られているので別段に強制的に国民年金に加入させる必要は無いだろうと。ちなみに学生(定時制、夜間、専門学校、通信等は強制だった)は負担能力が低いだろうという理由で、こちらも任意加入とされた。厚生年金には配偶者が居れば配偶者加給年金として保障するし、厚生年金受給者が亡くなってもその後は配偶者には遺族年金として保障されるからです。厚生年金や共済年金(共済に配偶者加給年金が導入されたのは昭和61年4月から)は世帯ひっくるめて面倒を見る年金だったわけです。

ちなみに配偶者加給年金は配偶者が65歳までのものという認識が強いですが、昭和61年4月になるまでの旧制度は厚生年金受給者に一生付くものだった。今現在も配偶者と死別や離婚するまで、ずーっと配偶者加給年金が付いてる人はいます(特に大正15年4月1日以前生まれの人とか)。だからサラリーマンや公務員の専業主婦をわざわざ国民年金には強制加入にはしなかった。

print
いま読まれてます

  • 大声あげたら恥かく?専業主婦の年金が不公平ではない決定的証拠
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け