本当は恵まれてない専業主婦の年金。離婚時の分割はどうなる?

 

1.昭和39年2月9日生まれの女性(今は55歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

18歳の年度の、昭和57年8月に厚生年金に加入しているサラリーマンの男性と結婚。まだこの時は20歳未満なので国民年金には強制加入しなければならないという年齢ではないです(厚生年金とか共済組合は20歳前でも加入できます)。

20歳になる昭和59年2月から国民年金に強制加入になると思っていたが、昭和61年3月31日までのサラリーマンの夫の専業主婦は強制ではなくて任意加入だった。この時、老後のためにもと思って国民年金に任意加入した。ついでに付加年金月々400円の保険料も国民年金と一緒に昭和61年3月までの26ヶ月間納めた

昭和61年4月からサラリーマンの夫(以下、国民年金第2号被保険者と書いたりします)の専業主婦は国民年金第3号被保険者として、強制的に国民年金の被保険者となった。

ただし、自ら国民年金を納める必要は無くて、夫の厚生年金保険料に第3号被保険者の分の財源も含まれてる状態。かといって別途、夫は国民年金保険料を負担するのではなく、厚生年金保険料のみを支払う。

国民年金保険料は定額(平成31年度月々16,410円)ですが、厚生年金保険料は報酬比例で取るから人によっては高い人で月々56,000円(最高標準報酬月額62万円×9.15%=56,730円)とか負担してる。これを事業主も同じ額の56,730円支払ってる。

というわけで昭和61年4月から平成31年2月現在までの395ヶ月は国民年金第3号被保険者。


注意

任意加入の時に付加年金にも一緒に加入していましたが、国民年金第3号被保険者は付加年金には加入不可。自ら国民年金保険料を納めてる人は付加年金にも加入できる(免除者や未納者は納められない)。


平成31年3月中に離婚する事になった。平成31年3月分からは自ら国民年金保険料を納めなければならなくなった。再婚の予定はなく、平成36(新元号6)年1月までの59ヶ月間は国民年金に強制加入で保険料納付義務がある。

なんとか保険料免除制度を申請して、平成36年1月まで国民年金保険料の全額免除(老齢基礎年金の2分の1に反映)をしようと考えた。でもなんだか年齢的にも将来の年金が気になってきて、年金事務所で見込み額を出してもらった。

※65歳からの老齢基礎年金額→780,100円÷480ヶ月×(26ヶ月+395ヶ月+59ヶ月÷2)=780,100円÷480ヶ月×450.5ヶ月=732,156円。あと、付加年金が26ヶ月あったので、200円×26ヶ月=5,200円。65歳からの合計年金額は老齢基礎年金732,156円+付加年金5,200円=737,356円月額61,466円)。

これだと非常に不安だった。年金が増えないかどうかを調べた所、年金の離婚分割制度を知った。元夫から半分の年金貰える!やった(´▽`)!と思った。離婚分割には夫婦で話し合う合意分割と、第3号被保険者期間の部分を強制的に分割してもらう3号分割がある。

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