E子 「ところで、B社さん、奥様を社長の扶養に入れるの?」
大塚 「そうなんです。ちょっとイレギュラーですよね」
新米 「イレギュラーって?」
大塚 「いまは、奥様も建築国保に被保険者として加入されていて、社長とは標準報酬月額が逆転してるんです。社長は、他の個人の所得が大きいこともあり、法人の役員報酬は最低ランクにされているのよ」
新米 「最低等級の人の扶養に入るってことですか?それってどうすれば…」
E子 「社長の所得は確定申告で奥様の年収の倍を超えることが証明できるわ」
新米 「それを添付すれば標準報酬月額が低くても奥様を扶養にするのは大丈夫なんですね」
大塚 「そういうこと。でもね、それって健康保険も政府管掌に加入している場合のことであって、建築国保組合の場合は、ちょっと違うのよ。もともとお二人とも建築国保に加入されていて、保険者から見ると、二者の関係は把握されている。それもあって、添付書類は全く不要なの」
新米 「え?所得の証明はナシ?」
大塚 「そう。ちょっとビックリでしょ。その次は、年金の扶養。せっかく第三号に加入できるんだからそっちの手続きもね」
新米 「あ、そうか、三号もあった。普通は、健康保険の扶養と年金の三号の手続きは一緒に出せるけど、適用除外は別々なんですね」
大塚 「そうよ、でも建築国保ですでに扶養手続きが済んでいるから、三号の手続きも簡単。103万円以内の扶養でそのことの会社の証明さえあれば、それ以外の添付書類もマイナンバーも何もなくてOKなんだって」
新米 「え?そうなんですか?戸籍謄本も住民票もマイナンバーも全く不要なんですか?2018年の10月からうるさくなったはずですが…」
E子 「適用除外だと手続きがまた違うのよね。例外については、その都度確認していくしかないわね」
大塚 「いずれにしても、今回は、手続きが簡略で助かったわ」
新米 「加入制度によって、いろいろと違うんですね」
大塚 「そうね。この仕事は一生勉強だよ。どんどん自分の引出増やしていこう」
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