文科省の調査結果を見る限り、加害生徒の「学級替え」、被害生徒の「学級替え」ともに、多くはありませんが行われていることが示されています。「クラス替えはできない」という学校に対しては、「他の学校では行われていると文科省が発表している」事実を示して交渉することで、対応が変わることもあります。
また、被害者側が要望する、加害生徒を今の教室から出して教室以外の別室で学習させるというのは、いじめ防止対策推進法が「いじめに対する措置」の一つとして定めているものです(同法23条4項・注3)。この「別室指導」について、今回の発表では、6万1,569件、いじめ全体の11.3%となっています。私たちへの相談では、クラス替えできたという事例はありますが、加害者を別室で学習させたという話は聞いたことがありません。ここまでの数の「別室指導」が行われたのでしたら、しっかりとしたいじめ指導が示されているとは思うのですが、この数値を見る限り、「加害者を別室に呼んで叱った」数と勘違いしているのではないかと思われます。
いじめのご相談を受け付けています。ご心配なことがありましたら、ご遠慮なくご連絡ください。
いじめから子供を守ろう ネットワーク
松井 妙子
※ 注1:「平成30年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査結果について」
※ 注2:平成30年3月26日 いじめ防止対策の推進に関する調査結果に基づく勧告を踏まえた対応について(通知)
※ 注3
いじめ防止対策推進法(いじめに対する措置)
第23条 (1項~3項 省略)
4項 学校は、前項の場合(注:いじめがあったことが確認された場合)において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
image by: Shutterstock.com