なぜ、1月1日に生まれた人は「年金」で気をつけた方がいいのか?

 

次に65歳になると老齢基礎年金も発生しますよね。その年金額を計算しましょう。

・65歳(令和3年12月31日到達し、令和4年1月分から年金が発生)からの老齢基礎年金→781,700円÷480ヶ月×480ヵ月=781,700円

老齢厚生年金(報酬比例部分)→1,402,237円

・老齢厚生年金(差額加算)→1,630円×441ヵ月-781,700円÷480ヶ月×437ヵ月(20歳から60歳までの国民年金同時加入中の厚年期間)=718,830円-711,673円=7,157円

よって、65歳からの翌月分(令和3年12月31日の翌月は令和4年1月)からの年金総額は、老齢基礎年金781,700円+老齢厚生年金(報酬比例部分1,402,237円+差額加算7,157円)=2,191,094円(2ヶ月分365,182円)

ちなみに65歳になると年金額が変更されて、158万円以上の課税対象者になりましたよね。源泉徴収税額を計算してみましょう。

なお、令和3年に出すはずと思ってた扶養親族等申告書はまだ65歳からの年金額になってないので、金額的に送付はされない人ですが令和4年2月振込の前日時点の年金額で源泉徴収するかどうかを判定します(2月の年金額確定の締日は前月1月20日ごろなのでその辺。判定時に申告書が送付される)。

課税対象者になるので源泉徴収税額を計算します。

・65歳以上の人の基礎控除→365,182円×25%+65,000円×2ヵ月=221,295円

ただし、65歳以上の基礎控除は最低月額135,000円使えるので、2ヶ月分だと27万円。よって27万円を使う。扶養親族は無しとします。

365,182円-基礎控除27万円=95,182円

・源泉徴収税額→96,182円×5.105%=4,859円

よって、毎回の年金振込額から4,859円の所得税が源泉徴収される。

※ 追記

65歳以上になると社会保険料(介護保険料、国民健康保険や後期高齢者医療保険など)、個人住民税が年金から天引きされる。なお、天引きされる社会保険料は社会保険料控除として税金を低くする。天引きされなかった社会保険料や、その他の控除が使える人は翌年の確定申告(厳密には還付申告)で精算する。確定申告と違って還付申告は源泉徴収された翌年1月1日以降5年以内ならいつでもできる。

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
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