次に65歳になると老齢基礎年金も発生しますよね。その年金額を計算しましょう。
・65歳(令和3年12月31日到達し、令和4年1月分から年金が発生)からの老齢基礎年金→781,700円÷480ヶ月×480ヵ月=781,700円
老齢厚生年金(報酬比例部分)→1,402,237円
・老齢厚生年金(差額加算)→1,630円×441ヵ月-781,700円÷480ヶ月×437ヵ月(20歳から60歳までの国民年金同時加入中の厚年期間)=718,830円-711,673円=7,157円
よって、65歳からの翌月分(令和3年12月31日の翌月は令和4年1月)からの年金総額は、老齢基礎年金781,700円+老齢厚生年金(報酬比例部分1,402,237円+差額加算7,157円)=2,191,094円(2ヶ月分365,182円)
ちなみに65歳になると年金額が変更されて、158万円以上の課税対象者になりましたよね。源泉徴収税額を計算してみましょう。
なお、令和3年に出すはずと思ってた扶養親族等申告書はまだ65歳からの年金額になってないので、金額的に送付はされない人ですが令和4年2月振込の前日時点の年金額で源泉徴収するかどうかを判定します(2月の年金額確定の締日は前月1月20日ごろなのでその辺。判定時に申告書が送付される)。
課税対象者になるので源泉徴収税額を計算します。
・65歳以上の人の基礎控除→365,182円×25%+65,000円×2ヵ月=221,295円
ただし、65歳以上の基礎控除は最低月額135,000円使えるので、2ヶ月分だと27万円。よって27万円を使う。扶養親族は無しとします。
365,182円-基礎控除27万円=95,182円
・源泉徴収税額→96,182円×5.105%=4,859円
よって、毎回の年金振込額から4,859円の所得税が源泉徴収される。
※ 追記
65歳以上になると社会保険料(介護保険料、国民健康保険や後期高齢者医療保険など)、個人住民税が年金から天引きされる。なお、天引きされる社会保険料は社会保険料控除として税金を低くする。天引きされなかった社会保険料や、その他の控除が使える人は翌年の確定申告(厳密には還付申告)で精算する。確定申告と違って還付申告は源泉徴収された翌年1月1日以降5年以内ならいつでもできる。
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