なぜ、1月1日に生まれた人は「年金」で気をつけた方がいいのか?

 

さて、この男性は平成29年3月(まだ60歳の時)までの厚生年金期間がありますが、年金支給開始年齢は62歳(平成31年1月1日。つまり、平成30年12月31日に62歳到達)です。

62歳から貰える年金額を計算します。

・62歳(平成30年12月31日受給権発生し、平成31年1月分から年金が貰える)からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→47万円×7.125÷1,000×273ヵ月+53万円×5.481÷1,000×168ヵ月=914,209円+488,028円=1,402,237円(月額116,853円)

年金は偶数月に前2ヶ月分支払うので116,853円×2ヵ月=233,706円

この男性は140万円くらいの老齢厚生年金を受給してますが、気を付けなければならないのは65歳未満の人で年間108万円以上の年金を受給してますよね。という事は所得税の課税対象者となる。

今までの源泉徴収されてた金額を計算してみましょう。毎年の扶養親族等申告書を提出したものとします(令和2年分において計算)。

源泉徴収税額を計算する時は基礎控除を計算する(基礎控除計算式は年金月額×25%+65,000円。僕はいつも2ヶ月分で計算します)。

・基礎控除→233,706円×25%+65,000円×2ヵ月=188,427円
(源泉徴収税を計算する場合の基礎控除は月額最低9万円の2ヶ月分なら18万円が使えますが、18万円以上なので188,427円を基礎控除として使う)

扶養してる配偶者などは居ないとします。

2ヶ月分の年金223,706円-基礎控除188,427円=45,279円

45,279円×5.105%=2,311円

2,311円を毎回の年金振込額から源泉徴収する。

まあ…源泉徴収税額は少ないですね^^;あんまり気にするほど源泉徴収される人はそう多くはないです。

さて、毎年送られてきた扶養親族等申告書(令和3年分)は令和2年にはなぜか届かなかった。もしいつも通り申告書を提出していた場合は、新しい源泉徴収税は令和3年2月15日から徴収が始まる。65歳未満の人で、年額108万円以上の人は課税対象者となるから、申告書を提出しなければならないはずなのにどうして申告書は送付されなかったのか?

結論から言うと、この男性は令和3年中に65歳を迎える人なので、令和3年中に158万円以上の年金を貰う見込みが無かったから。よって、この男性は令和3年は課税対象者ではない。

しかしながらこの男性は令和4年1月1日に65歳を迎えるから、令和3年中に65歳を迎えるというのはおかしいのではないかと思われますよね。でも、記事の冒頭でも言ったように新しい年齢は誕生日の前日に訪れるので、令和3年12月31日がこの男性が65歳に到達する日となります。つまり、令和3年中にギリギリ65歳の仲間入りになる人。令和3年中に65歳を迎えるから、令和3年分は158万円基準となりこの男性は非課税者となった。なので令和3年2月15日以降の年金からは源泉徴収税額は無い。

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