なぜ、1月1日に生まれた人は「年金」で気をつけた方がいいのか?

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もうすぐ2020年が終わり、2021年を迎えます。1月1日の元日はすべての人にとっておめでたい日ですが、その日が誕生日という方は年金で少々気をつけなければいけないことがあるようです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、1月1日生まれの人の年金について解説しながら、さまざまな年金のケースについて詳述しています。

1月1日生まれの人で考える、年金でいう年齢到達日と税金

もうすぐ2021年を迎えますが、1月1日が誕生日の人っていつもどんなふうに元旦を過ごされてるのかなって時々思います。誕生日と元旦の両方おめでたい日をですね。

さて、元旦に誕生日というのはやや年金においては気を付けなければならない事が他の人よりもいくつか多いです(元旦に限らず、その月の1日生まれの人はやや考え方に気を付けないといけない)。

まず税金ですね。

年金(老齢の年金に限る)には税金がかかるんですが、すべての人に掛るわけではなく一定の年金額を貰ってる人に税金がかかってきます。その年金額は65歳前の人と、65歳以降の人とでは異なっています。

65歳前から貰ってる人は年金額が年間108万円以上貰える場合は所得税がかかってきます。65歳以降の人は年間158万円以上の年金が貰えると所得税がかかってきます。

なんで108万円とか158万円かというと、108万円の内訳は基礎控除が48万円と公的年金等控除が60万円なのでそれ以内なら課税されない。158万円は基礎控除が48万円と、公的年金等控除が110万円なのでそれ以内なら課税されない。

ところで、おおむね毎年10月頃になると扶養親族等申告書というハガキが課税対象者には送付されてきます。それを提出期限までに提出した人は、税額が計算されて翌年2月15日の年金振込額から源泉徴収税額を天引きして年金を支払います。扶養親族等申告書を提出しないと必要な控除が受けられないので、源泉徴収税額が高くなり、年金振込額が少なくなる場合があります。

まあ、令和2年分からは提出しなくても基礎控除が適用されるから、提出忘れた!といって高額な源泉徴収税額が天引きになる事は無くなりました。それまでは扶養親族等申告書出し忘れてた人は、2月15日振込額からの税金額が高額過ぎて驚いて相談…というパターンがよくあったものですけどね^^;未提出だった人はその後に提出されたら、徴収されすぎた税金を次回の年金振り込み時に還付という形を取ったりしました。年金受給者になっても、このように必要な手続きは毎年続くものがあります。

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