さて、源泉徴収税額というのは65歳前後で変わってくるのですが、その108万円基準から158万円基準に切り替えられるのが1月1日誕生日の人を使って考えるとわかりやすいです。なので今回は1月1日誕生日の人を使って、税金を考えていきましょう。
1.昭和32年1月1日生まれの男性(単純に見ると令和3年1月1日に64歳になる)
20歳になるのは昭和51年12月31日なので、昭和51年12月分から国民年金保険料納付義務が発生した。
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※ 注意
誕生日は確かに1月1日ですが、新しい年齢に到達するのはその前日である12月31日。よって、12月が誕生月なので12月分からの国民年金保険料納付義務が発生する。誕生日の前日に新しい年齢に到達するというのは全員に共通する話。これは明治35(1902)年の年齢に関する法律で決められています。
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自分の家の農家で働いており、昭和51年12月から国民年金に強制加入となった。昭和51年12月から昭和55年6月までの43ヶ月間は国民年金保険料を納付した。
昭和55年7月から都市部での民間企業に勤めるようになり、60歳到達後の年度末である平成29年3月までの441ヶ月間は厚生年金に加入する。なお、昭和55年7月から平成15年3月までの273ヶ月間の平均給与(平均標準報酬月額)は47万円とし、平成15年4月から平成29年3月までの168ヶ月間の平均給与(平均標準報酬額)は53万円とします。
ちなみになんで平成15年度前後で、平均給与を分けてるのかというと平成15年4月以降は賞与も年金額に反映するようになったから。
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※ 注意
国民年金に強制加入は60歳到達日の属する月の前月までが強制加入。つまり、平成28年12月31日に60歳到達日が来るから、その前月である平成28年11月までが国民年金強制加入期間となる(昭和51年12月から平成28年11月までの480ヵ月間が国民年金加入。この男性は未納無しですね)。
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