同い年でも注意。配偶者の年齢によって貰える年金額が変わる?

 

なぜ妻が65歳になると配偶者加給年金は夫に付かなくなるのかというと、妻に国民年金からの給付である老齢基礎年金が支給され始めるから。つまり妻に国民年金が支給されるまでの家族手当が配偶者加給年金。

配偶者加給年金が付く機会が無くて悔しい気持ちになってしまうかもしれませんが、妻が65歳になって国民年金からの給付を貰えるようになったので夫婦全体の収入としては加給年金を貰う場合より多い。

なお、妻が昭和41年4月1日以前生まれなので、夫の加給年金から妻の生年月日に応じた一部の金額(年額44,980円)である振替加算が妻の老齢基礎年金に一生加算される。

※ 追記

この妻は65歳時点で18年の厚年期間がありますが、65歳以降も厚生年金に加入するつもりです。妻の厚年期間が20年以上になると振替加算が全額無くなってしまう。

働き続けて20年にカウントされたらすぐに振替加算が停止するのではなく、退職してから1ヵ月経過したした月分から全額停止するか、もしくは70歳になった時に全額停止。

ただし、令和4年4月からの改正で、毎年9月1日を基準日として前月8月までの期間で再計算して、10月分から新しい年金額にするのでわざわざ退職したり70歳を迎える前に年金額を再計算する事になる。よって新たな年金再計算時に20年以上の期間で支払う年金になった時に振替加算は無くなってしまう。

振替加算を一生貰いたい場合は厚年期間が19年11ヶ月になるように退職するなど考える必要がある。

それでは今日はこの辺で!

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