同い年でも注意。配偶者の年齢によって貰える年金額が変わる?

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老齢厚生年金には、65歳になった時点で同居している配偶者がいると、配偶者加給年金が加算される場合があります。しかし、実は生計を維持している妻や夫が年上の場合には、もらえないことがあるということをご存知でしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、その配偶者加給年金について詳しく事例を用いて解説しています。

妻が姉さん女房だと配偶者加給年金390,500円は貰えない事があるというのは本当なのか

※ 以下は夫が配偶者加給年金を貰うパターンですが、夫と妻を逆に変えて読んでもらっても構いません

65歳になった時に生計維持してる65歳未満の配偶者が居ると(簡単に言うと同居してる配偶者)、配偶者加給年金390,500円(月額32,541円)が老齢厚生年金に加算される場合がある事は今まで申し上げてきました。

月額32,000円ほどの大きい加算ですが、誰にでも加算されるというわけではなく大前提としては厚生年金期間(共済期間と合わせてもいい)が20年以上ある人にしか付きません。

厚生年金期間が20年以上あって、65歳到達時に同居してる65歳未満の配偶者(内縁関係でもいい)が居て、配偶者の前年の年収が850万円未満である事が加給年金が付く条件といったところです。

パッと見たら条件としては満たしやすい感じはしますが、この条件を満たしていてもそもそも加給年金が付く機会が無い人もいます。それは、1つの事例として妻が姉さん女房だという人によく起こりえます。

例えば夫が65歳になった時に20年以上の厚年があって、同居してる妻(厚年20年以上無し)が居るけれど、妻はすでに65歳超えてたりすると加給年金が付く時がありません。あと、同い年で誕生月が同じというような人も同様です。

現代では夫よりも妻のほうが年上の姉さん女房の夫婦というのは特別珍しくはないですが、将来年金を貰う時に加給年金も貰いたい…という時に期待通りにならなかったりする。

まあ、夫より妻が年上でも、もし妻に厚年期間が20年以上あるというなら妻の老齢厚生年金に加給年金が付くというケースで考えればいいですけどね。

ただ、それなりに厚年期間が長い女子というのはひと昔前まではかなり少数派だったため、特に現在の女子の受給者の人は厚年期間が少ない人が多い。

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