同い年でも注意。配偶者の年齢によって貰える年金額が変わる?

 

では少しだけ事例。

1.昭和31年4月13日生まれの男性(令和3年4月で65歳)

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この男性の65歳からの年金額データ。

・日本年金機構からの老齢厚生年金40万円(厚年期間12年)
・国家公務員共済組合からの老齢厚生年金(職域年金含む)66万円(共済期間18年)
・国民年金からの老齢基礎年金70万円

昭和31年4月7日生まれの住民票一緒の妻あり(令和3年4月で65歳)。妻は前年収入がパート収入150万円。厚生年金に加入して働いていて現在の厚年期間は18年有り、65歳以降も働く予定。

※ 妻の65歳からの年金データ

・老齢厚生年金30万円
・老齢基礎年金50万円

さて、夫の記録を見るとパッと見た感じでは厚生年金期間が20年無さそうですよね。厚生年金というとサラリーマンのものというイメージですが、平成27年10月から共済は厚年に統合されたので共済は厚年期間と見る。厚年期間と共済期間を合わせると30年(20年以上ある)なので、年金記録としては65歳から配偶者加給年金が付く人。

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※ 参考

平成27年9月までの制度は、厚生年金もしくは共済単独で20年以上無いと加給年金は付かなかった。例えば厚年19年と共済18年あるような人でも、その制度単独

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配偶者加給年金が加算されると年間390,500円付くと思って期待していたが、年金事務所での相談の結果は全く加給年金は貰えないとの事だった。

配偶者加給年金が付くとすれば夫が65歳になった令和3年4月の翌月である5月分から貰えるが、令和3年4月に妻も同月に65歳に到達してしまったので夫には一切の加給年金が付かない。

配偶者加給年金は妻が65歳になるまでしか付かないので、さあこれから配偶者加給年金を貰うぞ!という時に、すでに妻が65歳になってしまうと加給年金が付く暇がない。

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