亡き夫の遺族年金は、再婚相手との婚姻届を出すまでは貰えるか?

Fill,In,A,Marriage,Registration
 

老齢の年金は65歳以上のほとんどが受給しますが、若い人でも貰う可能性があるのが「遺族年金」です。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』は、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが遺族年金の仕組みと、再婚や事実婚の場合の遺族年金の消滅などについて詳しく解説しています。

再婚したり事実婚になった時点で遺族年金は消滅となり、消滅後に貰い過ぎると…

老齢の年金は65歳になるとほとんどの人が貰う事になる年金ですが(4,000万人程)、遺族年金も非常に受給者が多い年金です(500万人程)。なお、制度的には遺族年金は男性にとても厳しいので、多くは女性が受給者となる事が多い。さらに男性の方が早く亡くなる傾向にあるので、残された妻が貰うという流れになる。

遺族年金は65歳以降の人が貰う年金というわけではなく、普通に若い世代も受給者になる。30代40代あたりで遺族年金を貰ってる人も普通にいる。

さて、若いうちに配偶者を亡くし、遺族年金を受給する場合にやや問題となるのが再婚。再婚をすると貰ってる遺族年金が消滅してしまうので時々、再婚を取るか年金を取るか…という悩みが生じる場合もあるようです。じゃあ正式に結婚はせずに事実婚なら大丈夫かというと、事実婚でも遺族年金は消滅する。

ところで事実婚というと同棲みたいなイメージがありますが、同棲=事実婚ではない。事実婚の定義としては、お互いに結婚する合意があって(婚約してるとか)、かつ、夫婦としての共同生活の事実がある(客観的な事実)と認められるのが事実婚。だから婚約はしたけど、夫婦らしい共同生活の実態が無いなら事実婚とならない。結婚するつもりが無い同棲や愛人関係などは事実婚にならない。

お互い結婚しよう!という婚約はしてるけど、それから夫婦共同生活としての実態を持つと事実婚となり、その時点で遺族年金は消滅する。遺族年金が消滅するとは知らずに、慌てて事実婚を解消してもその事実があった時点で遺族年金は消滅するので、その後に復活する事は無い。

たとえば年間120万円の遺族年金を貰っていて令和3年5月1日から事実婚が始まったが、その届け出をしてなかったまま令和5年5月分まで貰っていたら、貰い過ぎた240万円は返済してもらう事になる。よって遺族年金を受給されてる方はその点も考慮した上で、再婚や事実婚をしましょう。

ちなみに再婚後に、再婚した夫(または妻)が死亡した時はその再婚した夫(または妻)から新たな遺族年金が発生する事はあります。

print
いま読まれてます

  • 亡き夫の遺族年金は、再婚相手との婚姻届を出すまでは貰えるか?
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け