ちなみに年金受給者が死亡すると、貰えなかった年金が遺族に支給される「未支給年金」がありますが、未支給年金は貰えない。
死亡日に生計同一(つまり遺族年金の要件の同居してたかどうかの部分)だったかどうかを見る事になっており、もちろん死亡が確定した時(7年後)には行方がわからない状態だったので未支給年金は出ない。
遺族年金は特別に請求ができますが…
・遺族厚生年金→38万円(平均標準報酬月額)×8.54(生年月日による乗率)÷1000×244ヶ月÷4×3=593,872円
ーーーーー
※注意
この遺族厚生年金の生年月日による乗率は、夫の生年月日の場合の乗率を使う。
妻の生年月日ではないので注意。
なお、計算に使う平均標準報酬月額の再評価は夫の生年月日ではなく、妻の生年月日を用いる。
ーーーー
あと、妻は昭和31年4月1日以前生まれの人(昭和31年1月生まれ)であり、夫は20年以上の厚生年金期間があるので、「経過的寡婦加算」が妻の生年月日に応じて加算される。
・遺族厚生年金(経過的寡婦加算)→19,567円(年額)
遺族厚生年金総額は593,872円+経過的寡婦加算19,567円=613,439円
なお、妻は老齢厚生年金が10万円あるので、613439円からその分停止されて513,439円が支給される。
よって妻の令和3年9月からの年金総額は遺族厚生年金513,439円(経過的寡婦加算込み)+老齢厚生年金10万円+老齢基礎年金50万円=1,113,439円(月額92,786円)
そういえば夫には20年以上の厚年期間があったので加給年金が付いていたはずですが、妻が65歳時は行方不明だったので生計維持されていなかったから妻の老齢基礎年金には振替加算は加算されなかった。
それでは今日はこの辺で!
image by: Shutterstock.com