年金受給者が長年「行方不明」の場合、遺族年金は受け取れるのか?

Seniors do walk in the park
 

1.昭和13年3月27日生まれの男性(今は83歳)

・(令和3年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。

20歳になる昭和33年3月時点はまだ国民年金制度が無かったから、何も年金には加入してなかった。

昭和35年4月から昭和55年7月までの244ヶ月間民間企業で厚生年金に加入する。
この間の平均標準報酬月額は38万円とする。

(昭和36年4月以降は国民年金同時加入とみなす期間)

退職して昭和55年8月からは国民年金加入となるが、昭和61年3月までの制度ではすでに厚生年金期間20年以上(240ヶ月)ある人の場合は国民年金には加入する必要は無かった(任意加入はできた)。

この男性は国民年金には加入しなかったので、カラ期間となった。

カラ期間は昭和55年8月から昭和61年3月までの68ヶ月。

20年以上の厚年期間があれば厚年を将来貰う事が確定してるので、昭和61年3月以前の旧年金時代は国民年金に強制加入にしなかった。

ちなみにこの68ヶ月の期間中に20歳以上60歳未満の妻(厚年加入ではない専業主婦など)が居た場合は、その妻も任意加入扱いとなるという事を覚えておきましょう^^。

夫に20年以上の厚生年金期間があると、将来は配偶者加給年金付きの厚生年金が貰える事が確定してるので、妻を国民年金に強制する必要は無いだろうと考えられてたからですね。

昭和61年4月からは大改正で新年金制度になり、すべての人を国民年金に強制加入させる事になったが(この男性も強制となる)、この男性は60歳前月の平成10年2月までの143ヶ月間は未納にした。

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※参考
昭和61年4月以降そのまま妻を国民年金に加入しなくていいよという事にしてたら、もし離婚した時に妻は何の年金も貰えない事になります。

しっかり自分の名義で年金を貰うためにも、昭和61年4月以降は国民年金第三号被保険者として国民年金加入を強化した。
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