高齢化とともに、日本国内で「行方不明者」が増えているそうです。もし年金受給者が行方不明になってしまった場合、年金を止めたり、死亡とみなして遺族年金を請求するにはどのような手続きを踏めばよいのでしょうか。まぐまぐ大賞2020受賞メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、事例を交えて詳しく解説しています。
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高齢化と共に急増する行方不明事案! 行方不明者の年金を止め、死亡とみなして遺族年金を請求するには?
主に厚生年金加入中の人が亡くなったり、25年以上の年金記録を持ち、かつ、1ヶ月以上の厚生年金期間がある人が亡くなった時に、生計を維持してる遺族が居ると余程の事が無い限り遺族厚生年金が請求できます。
また、本人死亡時に18歳年度末未満の子が居ると国民年金から遺族基礎年金が支給されたりします。
生計維持というのは本人死亡時に、遺族年金を請求する遺族の前年の収入が850万円未満で、原則として同居してた(生計を同じくしているという。生計同一)場合を生計維持といいます。
なお、死亡者と必ずしも同居してないといけないのではなく、別居してる正当な理由があるとか、何か死亡者から生活費や療養費を支払ってもらってたとか、死亡者と定期的に音信や訪問が行われてたりすればそれも生計を同じくしていたとします。
別居状態だったのであれば、別居の状況を知るためにその申し立てを専用の書類に書いてもらう必要があります。
その上で死亡者と生計維持関係があったかな~?と日本年金機構側が考える。
前年の収入が850万円未満で、生計同一があるなら生計維持関係があったという事になり、遺族へ遺族年金が支払われる事になります。
年金は死亡日の翌月分から発生するので、請求が遅れても死亡日に遡って支払われます。
死亡日は変わらないからですね。