離婚したら年金はどうなる?必ずやるべき「年金分割」、いくら貰えるか実例検証

 

1.昭和23年6月17日生まれのA子さん(今は73歳)

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A子さんは22歳から25歳までの3年間は厚生年金に加入して働きましたが、25歳の昭和48年6月にサラリーマンの夫と結婚し、専業主婦として家庭に入ります。

夫の生年月日は昭和21年8月です。

サラリーマンの専業主婦になると国民年金には加入する必要は無かったので、昭和61年3月までの154ヶ月間は加入せず保険料も支払っていませんでした(154ヶ月はカラ期間として年金受給資格期間に組み込む)。

昭和61年4月になるとどんな人でも必ず国民年金に加入しなければならなくなり(学生は平成3年4月から強制)、その後は60歳前月の平成20年5月までの267ヶ月間は国民年金第3号被保険者となる。

国民年金第3号被保険者はサラリーマンの夫の厚生年金保険料から、A子さんの基礎年金財源を支払うので、A子さんが個別に支払う保険料は無かった。

73歳現在に受給してるA子さんの年金は、

・老齢基礎年金→780,900円(令和3年度価満額。令和4年度は777,800円)÷480ヶ月×264ヶ月=434,376円

と、夫の配偶者加給年金から振り替えられた振替加算92,801円と、過去に3年間厚生年金に加入してた分の年額10万円の老齢厚生年金のみです。

年金総額は基礎年金434376円+振替加算92,801円+老齢厚生年金10万円=627,176円

他に令和元年10月から始まった年金生活者支援給付金→5,030円(月基準額)÷480ヶ月×264ヶ月=2,766円(年額33,192円)も受け取っています。

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※ 注意
年金生活者支援給付金は、前年所得+前年の年金収入(遺族年金や障害年金は除く)≦781,200円(令和3年度基準額)で、非課税世帯の場合に支給される。
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