憲法と同様か。“改悪”の可能性が極めて高い、骨抜き「いじめ防止法」改正

 

一方、永田町霞が関界隈はどうか

ささやかれている内容は、いわゆる骨抜きになる内容ばかりだ。

例えば、第三者委員会の設置については大いに現行法でも問題が生じている。いじめ問題で第三者委員会が設置となるいうのは、生命の危機や財物についての損害など犯罪行為も伴う「重大事態いじめ」に対するものなど、社会問題にもなるいじめ問題ばかりだ。

こうした酷い事案では、学校の対応や教育委員会の対応、学校の設置者にあたる学校法人の対応など、いじめ当事者以外の問題も調査対象になるケースがほとんどだ。

しかし、第三者委員会の設置権限は、学校の設置者にあるので、公立校であれば教育委員会、私立ならば、学校法人となるが、この教育委員会などが設置権限を持ちつつ、一方で、その対応が調査対象となるわけだ。

調査対象が設置権限をも持つこと自体違和感を覚えるだろう。

こうした問題を孕むから、第三者委員会の設置は中立公平、専門性や独立性をしっかり担保した委員会を設置すべきであるが、被害者やご遺族に無断で第三者委員会を設置してしまったり、答えありきで委員会を進めてしまう事例が相次いで起きている。

もしも、ここで第三者委員会が「いじめとは認められない」としたり、「いじめと不登校に因果関係はない」などを出してしまえば、次は再調査を求めるといういじめ法の道筋はあるが、公立校の問題だと、こうした設置は税金から賄われることになるから、「ゴネている親」のせいで予算が削られるではないか!という批判をなぜか被害保護者やご遺族が受けることもあるわけだ。

地方分権の予算問題にも確かに当たるため予算確保が難しい自治体では、充実した調査というのはなかなか大変であろう。

つまり、現場レベルでもニュースなどで挙がる問題点でも、第三者委員会の問題はよくあるのだが、巷で語られるのは、より公平かつ中立を重要視し、その構造から改めていけばいいという意見が大半だが、冒頭の界隈では、その逆もささやかれているのである。

第三者委員会の常任化、教育委員会直下組織にすることをより強め、委員の選定に、被害側から口を挟めないようにしよう、何よりも早さを求めるなら、これしかない。など。

いじめ法の大前提である「被害者の立場に立って」が、「学校の立場にたって」にすり替わってしまっているのである。

当然に、こうしたささやきなど、無視する動きもあるし、厳正化しないと改正はあり得ないという立場の人もいることは確かだが、現実をみれば、「いじめ防止基本方針」の改悪に続くように、悪化の方向へ向かっているという兆しばかりなのだ。

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