過去に年金保険料の「未納」が多くても障害年金がもらえるケースとは?

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未納が多かったけど、障害年金が貰えた

■平成5年6月20日生まれのB男さん(今は29歳)

20歳になる平成25年6月から非正規雇用者として働いていましたが、国民年金保険料の納付を怠っていました。

年金保険料の納付義務が始まった平成25年6月から令和3年2月までの93ヶ月間をずっと未納にし続けていました。

家族からの助言で年金保険料の免除はしていたほうがいいと言われたので、令和3年2月5日に市役所に免除手続きに行きました。

免除が通れば直近2年1ヶ月以内の未納は免除になります(免除が通るかは所得による)。

その後に、平成31年1月から令和3年2月までの直近2年1ヶ月間は全額免除になり、令和3年3月から令和3年6月までの4ヶ月も免除となりました。

免除はその年の7月から翌年6月までのサイクルなので、7月以降も免除を希望するなら令和4年6月まで免除となります。

さて、B男さんは20歳以降ずっと未納でしたが、令和3年2月5日の免除手続きのお陰で、平成31年1月から令和3年6月までの期間が免除期間となりました。

と同時に、前々から会社を休む回数が増えてきていて精神状態の悪化を危惧し、上司から心療内科に受診を勧められ、令和3年2月27日に病院に行きました。

診断は鬱状態という事で、薬などを処方されて通院する事になりました。

(年金保険料は引き続き免除が続くとします)

令和4年6月頃からは退職して、ほぼ引きこもる状態になりました。

医師からは診断書は書くから障害年金を請求してみてはどうかとB男さんの両親に提案され、障害年金の請求を検討に入る。

そうすると、初診日は確認すると令和3年2月27日であり、そこから1年6ヶ月経過した日以降に請求できるという事を知る。

よって、初診日である令和3年2月27日から1年6ヶ月経過する令和4年8月27日以降にならないと請求できない。

そして、初診日の前日において初診日の前々月までに3分の1を超える未納があってはならないというのがあり、平成25年6月から令和2年12月までの91ヶ月間は本来は未納でしたが、免除のお陰で平成31年1月から令和2年12月までの24ヶ月間は全額免除。

それでも、全体のうち3分の1は完全に超える未納率なので請求不可なのか…というと、特例があった。

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