請求しても貰えないケース
■昭和42年8月19日生まれのA子さん(今は55歳)
● 1度マスターしてしまうと超便利!(令和4年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
● 絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方
20歳になる昭和62年8月からは国民年金に強制加入となり、8月分から国民年金保険料を納める義務が発生しました。
昭和62年8月から平成10年7月までの132ヶ月間は厚生年金に加入しましたが、平成10年8月から平成11年6月までの11ヶ月間は国民年金保険料を全額免除の後、平成11年7月から令和4年9月までの279ヶ月間は未納にしました。
A子さんは令和4年9月5日に脳梗塞を発症し、救急搬送されて治療を受けましたが半身マヒが残ってしまいました(障害等級2級相当とします)。リハビリはしますが、現状維持のため。
日常生活にかなりの影響が出るため、知人から障害年金を検討してみたらどうかと勧められました。
よって、家族の人に年金事務所で相談してもらいに行ってもらいました。
ところが、年金事務所で「A子さんは障害年金の請求はできません」と門前払いになりました。どうしてでしょうか。
A子さんは年金保険料の未納が多いですよね。そこに原因があります。
まず、障害年金において初診日というのが最も重要なんですが、その初診日は令和4年9月5日。この日が確定しないと障害年金は先に進まない。
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※ 参考
初診日は非常に重要ですが、この日に何の年金に加入していたのか?この日の前にちゃんと年金保険料を納めたり免除したりしていたかを見るため。よって基準となるこの日がわからないと原則として請求ができない。
初診日は障害年金においては最も重要な日であり、この日の証明になりそうな資料などは保管しておく事をおススメします。
病院は5年間はカルテの保存義務がありますので、通院しなくなっても5年以内なら初診日の記録は残っています。ただし、病院に行かなくなって5年を超えてると記録が残っていない場合があります。
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