公的年金の中でも重要な「障害年金」。受給している人が少ないせいか、あまりその中身や請求方法について細かくご存知の方は多くないようです。そこで、今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座 』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、 障害年金が請求できるケース、できないケースについて事例を用いてわかりやすく解説しています。
未納期間が多くて障害年金が請求できないケースとできるケースの一例
何の病気や怪我なのかというより日常生活に支障が出ているかという点が重視される障害年金
公的年金の中の重要な年金の一つに障害年金がありますが、現在は260万人程の人が受給されています。
老齢の年金が約4,000万人近く受給されてるので、受給者はそんなに多くないですね。
障害年金は年金の中では少数派なので、まだまだ存在を知られていない事も多いですが、随分周知されてきましたので徐々に認知されてきています。
ところで、障害年金というと障害者の人が受給するものであるという認識を持たれますが、実際はそういうわけではありません。障害者手帳などを持ってる必要もないです。
世の中にはいろんな病気や怪我があり、そのせいで日常生活に支障が出てるような時に請求が可能です。
何の病気だから障害年金が貰える…というようなものではありません。たとえガンであっても、単にガンであるというだけで貰える事はありません。
その病気や怪我でどのくらい生活上に支障が出ているかというのが極めて重要です。
よって、病気によっては治療が長引く事もあるし、後遺症などが残って日常生活が送りにくいというような事もありますので、そういう時に障害年金が請求できると考えてもらえればいいかなと。
障害年金受給者の割合で一番多いのは、精神疾患のケースですが受給者全体の約60%ほどを占めています。
精神疾患は長期間の治療が必要なケースが多いので、障害年金受給者の人が多くなっているようです。