過去に年金保険料の「未納」が多くても障害年金がもらえるケースとは?

Man on wheelchair and gold coin money in the glass bottle on natural green background,Save money for prepare in future and handicapped person concept
 

さて、この障害年金が老齢の年金と違うのは、自分から請求しないと受給する資格は無いという事です。

老齢の年金ももちろん請求しないと実際の受給には至りませんが、とりあえずその人の生年月日による受給年齢に達して、未納以外の10年以上の年金受給資格期間があるなら受給権はあります。

請求が遅れても、受給権のある年齢まで遡って年金を受給する事が出来ます。

ただし、年金は5年の時効があるので、5年を過ぎてしまうと受給できない部分が出てくるため年金請求は早くやってもらったほうがいいです。

他にも面倒なトラブルが発生しかねないからですね、特に年金を遅らせる理由がないならさっさと請求したほうが良いです。

例えば65歳から老齢の年金を受給するつもりが71歳で請求すると、遡って66歳以降の年金は受給する事が出来ます。

66歳から71歳までの5年貰ってなかった分は一時金で振り込まれます。

65歳から66歳までの1年分は時効で受給する事は出来なくなります。

このように、老齢の年金は請求してなくても支給開始年齢まで遡ってくれますが、障害年金はそういうものではありません。

病気や怪我をしたかどうかは年金機構では把握できるものではないので、自ら請求してもらわないとわかりません。

請求してようやく受給権が発生して、そこから年金の振り込みとなります。

なお、場合によっては障害年金が遡る事もありますが、老齢の年金のように悠長に構えられるものではないです…。

なので、障害年金請求を思い立ったら、できるだけ早く取り掛かるのが良いです。
他にも面倒な書類集めに時間がかかる年金でもあるからですね^^;

書類の面倒臭さは年金の中で一番です。

さて、障害年金は病気や怪我で働くのが困難な場合にとてもありがたい年金ですが、請求しても貰えない事もあります。

よって今回は障害年金請求できるかできないかを左右する年金保険料の観点から探ってみましょう。

過去の年金保険料の未納が多い人は受給する事が出来ない事態になります。

 

print
いま読まれてます

  • 過去に年金保険料の「未納」が多くても障害年金がもらえるケースとは?
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け