1ヶ月で0.7%増。年金の繰下げ制度を利用してお金を多く貰う方法

Parent and child looking at the passbook
 

さて、A子さんは60歳になりましたが厚年期間が1年以上無いので(手当金として貰ってしまった)、60歳から年金を貰う事は出来ません。

厚年期間や共済期間が無いので65歳から老齢基礎年金と付加年金を貰う事になります。

その前にまず年金受給資格を満たしてるかどうかを見ます。

1.保険料納付済み期間→108ヶ月(付加有り)+289ヶ月=397ヶ月
2.カラ期間→72ヶ月

よって、65歳時点(平成29年5月時点)で25年以上(300ヶ月以上)あるので、g歳から老齢基礎年金を受給する事が出来ます。

この記録を使って、A子さんの老齢基礎年金を計算します。

ちなみに令和5年4月以降の老齢基礎年金満額は、67歳到達年度末までの人と68歳到達年度以降の人では金額が違いますが、A子さんは現在は70超えてるような人なので、便宜上68歳到達年度以降の人の年金額で計算しています。

・老齢基礎年金→792,600円(令和5年度68歳年度以降の人の満額)÷480ヶ月×397ヶ月=655,546円

・付加年金→200円(1ヶ月単価)×108ヶ月=21,600円

・夫の配偶者加給年金から振り替えられた振替加算(A子さんの生年月日による)→70,027円

あと、前年所得+公的年金額の合計が781,200円以下で、住民税非課税世帯の場合は年金生活者支援給付金も支給。

・令和元年10月分からは年金生活者支援給付金→5,140円(令和5年度基準月額)÷480ヶ月×397ヶ月=4,251円(年額51,012円)

65歳時点(平成29年5月)の年金総額は老齢基礎年金655,546円+振替加算70,027円+付加年金21,600円=747,173円(月額62,264円)。

令和元年10月分からは、年金生活者支援給付金51,012円も加わって798,185円(月額66,515円)になる。

さて、この年金をA子さんはしばらく貰わずにしていました(年金の繰下げ待機)。

なお、年金の増額になるのは老齢基礎年金と付加年金の部分のみとなります。
振替加算や給付金は対象外。

令和5年5月5日になるとA子さんは71歳になり、その後73歳の年の令和7年8月まで年金受給を遅らせました。8月に繰下げ申込なので、申し込み月の前月までの期間で計算。

令和7年8月までの繰下げでいくらの年金になるのでしょうか―― (メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2023年4月12日号より一部抜粋、続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です)

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
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