ちなみに65歳からずっと年金を貰うのを遅らせていたけども、やっぱり増額しない年金を貰いたいという事もできます。
例えば65歳時の年金額は100万円だった人が、68歳の時にまだ年金貰ってなかったけども急に資金が必要になったのなら繰下げではなく65歳時に遡って受給する事を申し出れば貰ってなかった3年分の年金300万円が一時金で支払われます。
このように途中で気が変わっても対応する事が出来ます。
とはいえ年金の時効が5年なので、やっぱり65歳の時に遡って年金を一時金で貰いたいとなっても5年分が最大となります。
時効が5年なので、従来の70歳までしか繰下げできませんよーという時はなんとか時効内で対応できたわけです。70歳まで待ってたけどやっぱ65歳時の年金を貰いたい!となれば、時効内なので5年分貰えるからですね。
もちろん70歳過ぎて、自分が年金貰ってなかった事を忘れて71歳とか74歳とかになって思い出して、繰り下げ増額せずに直近5年分となると65歳まで遡って貰う事は出来ませんでしたが…
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※ 参考
70歳過ぎて繰り下げ請求忘れてた人が平成26年4月1日改正により、遡って年金を貰う場合は70歳に繰下げを申し出たものとして70歳時に増額した年金を遡って貰う事が可能になりました。
例えば73歳まで忘れてた人は70歳に遡って42%増額した年金を3年分貰う。
平成26年4月改正前は70歳まで遡れず、42%増額した年金を73歳請求の翌月分からしか貰えませんでした。
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で、令和4年4月1日からは昭和27年4月2日以降生まれの人は65歳から75歳まで繰下げできるようになりましたが、令和5年4月1日になると昭和27年4月2日生まれの人は71歳になりますよね。
もしこの人が「やっぱ繰り下げ増額いいから65歳まで遡って年金受給したい!」ってなった時どうでしょうか?
年金の時効が5年なので71歳からだと66歳までしか遡れません。65歳から66歳までの1年間分は損をする事になります。
そこで令和5年4月1日からの改正ではそのように遡って受給する場合は、66歳時に繰り下げ増額を申し出たものとみなしたものを5年分受給するという事になりました。
例えば66歳なら8.4%増額なので、65歳時に100万円だった年金を1,084,000円にしてそれを5年分支給するという形になったわけです。
そこが令和5年4月からの注意すべき点ですね。
他にも気を付けなければならない点はありますが、そこを交えて事例を考えてみましょう。
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