2.70歳以降も年金を受給しない
〇昭和27年5月6日生まれのA子さん(令和5年は71歳)
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18歳年度末の翌月である昭和46年4月から昭和52年3月までの72ヶ月間は厚生年金加入しましたが、昭和52年4月以降はサラリーマンの男性と婚姻したため、厚生年金に加入した72ヶ月分の厚生年金保険料は脱退手当金として受給しました。
そのため、将来はこの72ヶ月分の厚生年金は受給しません。
女性は昭和29年5月から昭和53年5月30日(31日ではない)までの間に2年以上の厚年期間があり、退職した場合は脱退手当金として請求し、過去に納めた厚年保険料を手当金として受給する人が多い時代でした(ちょっとした退職金ですね)。
昭和時代の厚年は20年以上の期間が無いと原則としては受給できないものだったので、20年を満たせない場合はそのような手当金で清算しました。寿退職するとその後に再就職する女性というのはかなり少数派だったからです。
ちなみに厚年は20年以上無いと貰えない制度でしたが、昭和36年4月1日に国民年金制度が始まった時に国民年金と厚年期間合わせて25年以上あれば加入した分の年金を出しましょうという制度に変わりました。
厚年、共済、国年はそれぞれ他人同士の独立したものでしたが、期間に関しては手を繋ぐ事になったのです。
やはりその、厚年や共済は単独で20年以上必要なのに、途中で退職して国民年金に加入したら国民年金単独で25年以上を満たしてくださいというような事になるからですね。それぞれ期間を繋ぎ合わせれば年金が貰いやすくなる。
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