よって、国民年金が出来た時に「国民がみんな年金受給できる目的を達成するため(国民皆年金)」、他の制度と期間を合わせる通算をしましょうという事になったんで、厚年が20年に届かなくても国年と合わせて25年以上あれば加入した分くらいは年金出すよという事で、年金が非常に貰いやすくなりました。
よって、国民年金が始まった時にもう脱退手当金というのは廃止しようとしたんですが、女性からの反発が強かったのでとりあえず昭和61年3月31日まで廃止されずに制度が存続しました。
当時の女性は「年金なんか貰わなくていいから、手当金として貰いたい」という要望が強かったようです。
昭和61年4月以降は年金加入期間が25年以上(平成29年8月以降は10年以上)あれば、1ヶ月でも加入した月分は年金に反映するような制度になったので脱退手当金制度は廃止されました。
ただし、過去に脱退手当金として受給した期間はカラ期間として年金受給資格期間にはなります(20歳以上というのは関係なく昭和36年4月から昭和61年3月までに手当金受給した期間)。
さて、話は戻ってA子さんはその後は昭和52年4月から昭和61年3月までの108ヶ月はサラリーマンの妻だったので、国民年金に強制加入する必要は無かったですが夫からの勧めで国民年金の任意加入しとこうよという事で、任意加入しました。
ついでに付加保険料を毎月400円を国民年金保険料と一緒に納めました。
昭和61年4月からはそのような妻も国民年金強制加入となり、国民年金第3号被保険者として平成22年4月までの289ヶ月間は国民年金保険料納付済みとなりました。
夫が平成22年5月の半ばあたりに退職したため、平成22年5月からはA子さん自ら国民年金保険料を支払う必要がありました(夫が払ってくれても構いません。払った分は社会保険料控除として使えます)。
平成22年5月から平成24年4月までの24ヶ月間は未納としました。
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