「退職届の日付を書いてないから撤回する」社員の言い分は通るのか?

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日付が入っていない書類を書いて突き返された経験、ありませんか?今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』の著者で特定社会保険労務士の小林一石さんが、日付の入っていない退職届を出した社員が会社を訴えた裁判事例を紹介しています。

日付の入っていない退職届は無効か、有効か

人事の仕事は日付がややこしいです。

例えば、保険の取得日は雇用保険も社会保険も通常は入社日です。

ところが喪失日は雇用保険は退職日、社会保険も退職日、ではなく社会保険はその翌日です。

また、労使協定も通常は有効になるのは協定を結んだ日ですが36協定は労基署へ提出した日です。

さらに、私も社労士デビュー当時にほんの数回やってしまったことがありますが、日付を入れ忘れたりなんかすると当然ながら受け付けてももらえません(これは当然と言えば当然ですが)。

では、これが退職届だったらどうでしょうか。

それについて裁判があります。

ある素材メーカーの会社で、退職届を提出した社員が、その退職は無効であるとして会社を訴えました。

実はこの退職届には「退職の日付」が記載されていませんでした。

そこでこの社員は「退職希望日が明確で無い場合は、退職する意思を示す意思表示と法的に解釈することはできない」と主張したのです。

冒頭のような経験をしている(日付を入れ忘れて役所に受け付けてもらえなかった)私としてはわかるような気もします。

では、この裁判はどうなったか。

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