「若い人」や「働ける人」も生活保護を受けられる
まずは、生活保護を受けられる条件を確認しておきます。
生活保護を受けられる条件というのは、実は非常に単純です。現行の法制では、生活保護を受ける条件は、次の4つとなっています。
(1)日本人であること
(2)生活保護の申請がされていること
(3)収入が基準以下であること
(4)資産が基準以下であること
この4つの条件さえクリアしていれば、生活保護は誰でも受けることができるのです。生活保護というのは本来、驚くほどハードルが低いものなのです。
この4つの条件に関しても、別に難しい解釈は必要ありません。ごくごく単純にこの条件をクリアしていればいいのです。
つまりは、日本人であり、収入と資産が基準以下の人が、生活保護の申請を出しさえすれば、必ず生活保護が受給できるものなのです。
また日本人ではなくとも、難民認定者や永住者、もしくは日本人、永住者の配偶者などは、生活保護を受けることができます。
収入や資産の基準なども、各自治体で明確に決められています。役人が恣意的に決めるようなものではないのです。
また生活保護は、「働ける人は受給できない」というふうにも言われています。が、これは単なる都市伝説です。
本人は働ける状態でも、自分のできる仕事がないケースは多々あります。だから、本人が働ける健康体だから、役人が生活保護の受給を却下できる、というものではないのです。年齢が若い場合は生活保護が受けられない、というのも都市伝説です。
このように、生活保護というのは本来、現場の役人が受給させるかどうかを判断する余地はまったくないのです。条件さえ満たしていれば、誰でも受けられるものなのです。









