収入条件からみて「もらえるのにもらっていない人」だらけ
むしろ、役人の恣意的な操作ができないからこそ、役人は法的にギリギリ、いや違法ともいえるような妨害をして、生活保護を受給させまいとしてくるのです。もちろん、役人のこの妨害工作も、淡々と法に沿った手続きさえ取っていれば、何の影響もないのです。
次に収入や資産の基準についてご説明しましょう。生活保護の受給できる基準は、厚生労働省が定めています。
この基準額は、家族構成によって違ってくるし、各市区町村によっても若干違ってきます。この基準額は、厚生労働省のサイトに載っています。
都心部の一人暮らしの50歳の人の場合、家賃を除いて約8万円以下の収入であれば、生活保護を受けられることになります。だからこの人がもし家賃4万円のアパートに住んでいた場合は、約12万円以下の収入であれば生活保護が受けられるということです。
地域によって基準額の差はありますが、一人暮らしではおおむね月12万円以下の収入ならば生活保護を受けることができるといえます。
これは、月12万円以下の収入になったら生活保護が12万円もらえる、ということではありません。基準を下回った場合には、その下回った分だけをもらえるのです。たとえば、月10万円の収入しかない場合は――(メルマガ2024年7月1日号より一部抜粋)
メルマガ7月1日号ではこの続きとして、「子供が2人いる家庭の場合」や「夫婦2人で年金生活をしている場合」などの生活保護について解説。さらに最新7月16日号では、持ち家の人が生活保護を受ける際の条件や、自家用車・加入中の各種保険に関する注意点についても詳しく取り上げています。
(メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2024年7月1日号より一部抜粋。全文はご登録の上お楽しみください。初月無料です)
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