生活に困窮しているなら、役所・役人の嘘にしたがう必要はない
日本の役所は、一個人に対しては非常に高圧的な態度を取りますが、団体や機関、弁護士などに対しては、法律通りの対応をします。
だから、当人が生活に困窮し、生活保護受給資格さえあれば、生活保護は支給されるのです。
逆に言えば、日本人は自分の権利をまともに行使していないということであり、日本の役所は国民の権利行使を阻害していることになります。
現在の外国籍の人に対しての生活保護支給政策が、すべて適切だとは言いませんが、一番大きな問題は「日本人にまともに生活保護を支給していないこと」なのです。
その点をはき違えずに、まずは一番大きな問題を解消したいものです。
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(本記事はメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2024年12月16日号を一部抜粋したものです。「年金を増やす超簡単な方法」「脱サラ農業の魅力とリスク」を含む全文はご登録の上お楽しみください。初月無料です)
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