解散命令の決定に対する弁護士の見解
3月7日に、全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)の集会が行われました。東京高裁における抗告審決定について、川井康雄弁護士は「一審と大きく違うところは、韓国本部に対する踏み込んだ点が非常に多いということです。東京地裁では1回しか出てこなかった『韓国』というワードが、抗告審決定の方は49回出てきます」
旧統一教会がなぜ、このようなお金を集めるような行動に出たのか。それは、アベルの立場である、韓国本部からの指示に従うように教えられているからです。
「旧統一教会の解散命令、東京高裁「やむを得ない」 決定要旨の全文」(朝日新聞) でも、文鮮明や幹部たちが信者らに「死ぬようなことがあっても万物復帰をすることに合格しなければならない」、「昼食一食分にも満たない献金をするのでなく、自分の生命、全財産にも当たるすべてを捧げるのです」とあり、信者に対して、相当の無理をさせながら、お金を集める指示をしていた実態が書かれています。
そうしたなかで集められた多額のお金が、韓国本部に送金されてきた事実は明らかになっています。
韓国本部の指示にあらがえない、日本の教団は今後も被害を起こす可能性
これらの点を踏まえて、裁判所は「社会通念上相当な範囲を逸脱しない方法では到底、達成できない数値目標を定めて献金などを行うように仕向けてきた」ことを指摘しています。 韓国本部の指示にあらがえない、日本の教団は今後も被害を起こす可能性があるということを、しっかり見据えた解散命令の決定です。
旧統一教会の不法行為の実態を明らかにするために、元信者らは組織ぐるみのマニュアルなどの証拠を出すなどして、民事裁判を起こして、旧統一教会の使用者責任を認める勝訴判決を勝ち取ってきました。 川井弁護士も「裁判官が一つ一つ、丁寧に判決を見た結果だろう」と高い評価をしていますが、勝訴判決の積み重ねが、今回の解散命令の確定をもたらしたといえます。
(この記事はメルマガ『詐欺・悪質商法ジャーナリスト・多田文明が見てきた、口外禁止の「騙し、騙されの世界」』2026年3月14日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はこの機会に初月無料のお試し購読をご登録の上お楽しみください)
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image by: Sun Myung Moon, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で









