遺族年金は「誰にいくら支給される」のか?年金のプロが「2つの死亡ケース」で徹底解説

 

次にどのような遺族に発生するのかというと、これは範囲がとても狭くなっています。

生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」がいる場合にのみ遺族基礎年金が発生します。

子というのは原則としては18歳年度末未満の子をいい、障害等級2級以上の障害を負っているのであれば20歳までを子とします(婚姻していない場合に限る)。

なお、「生計維持されていた」というのは養われていたというか、年金においては少し違っています。

ここで言う生計維持というのは、死亡当時に本人と住民票が一緒(同居など)で、遺族の前年収入が850万円未満の事を言います。

同居していなくて別居であっても、経済的援助があったとか、定期的に訪問があったなどの場合は生計維持関係が認められたりします。

次に年金記録が25年未満の人が亡くなった場合は、死亡日までの年金記録においてどの程度年金保険料を支払ってきたか、または免除があるかなどを確認します。

初診日の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合はその3分の2以上が未納や滞納以外でなければいけません。

これを保険料納付要件といいます。

最後に年金額ですがこれは定額となっています。

遺族基礎年金は定額の847,300円(令和8年度定額)で、子1人当たり243,800円の子の加算金が付きます。

3人目以降は81,300円となっています。

子が全て18歳年度末を迎えると遺族基礎年金は消滅して、年金額は0円になります。

遺族基礎年金の受給者数は約8万人となっています。

まあ、かなり少数ですね。

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