ここまでの年金記録を整理します。
・学生納付特例→26ヶ月
・国年納付→23ヶ月
・災害特例免除→25ヶ月
・厚年→63ヶ月+28ヶ月=91ヶ月
・未納→64ヶ月
まず死亡時点の遺族は再婚した42歳の妻B子さん(A男さんとの子は無し)と、離婚した元妻C美さん(遺族にはなりません)と、C美さんに引き取られた子12歳(C美さんとA男さんとの間の子D君。平成26年5月10日生まれ)のみとします。
D君には養育費がA男さんから支払われていました。
死亡当時生計維持されていた遺族に遺族年金は支払われますが、別居の子に養育費が支払われていた場合は生計維持関係ありとします。
よって、この場合は後妻であるB子さんと、C美さんに引き取られた子D君が遺族年金の遺族となります。
どちらも第1順位者ですが、やはりB子さんに支払われるのでしょうか?
それともD君が遺族年金を受給するのでしょうか。
この時はB子さんにはA男さんとの実子がいないので遺族基礎年金の対象とはなりません。
しかし、D君は「子」なので遺族基礎年金の対象となります。
そのため遺族厚生年金も遺族基礎年金を受給するD君に優先して支払われる事になります。
D君が18歳年度末を迎えると遺族年金は消滅するので、その後はB子さんに遺族厚生年金が支払われる事になります。
次に、死亡日の前々月までの保険料納付要件です。
全体の年金期間が25年以上ないので、この保険料納付要件を見ます。
死亡日の前々月までの期間(平成19年2月から令和8年1月までの228ヶ月)のうち、3分の2以上(66.66%)が未納以外でなければならない。
・未納率→64ヶ月÷228ヶ月=28.07%なので、納付要件はクリアです。
ちなみに死亡日の前々月である令和8年1月から令和7年2月までの12ヶ月間に未納がなければそれでも構いません。
A男さんはその12ヶ月で満たしてるので、わざわざ3分の2要件を見る必要はなさそうですねーーー(『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2026年4月15日号より一部抜粋、続きはご登録の上お楽しみください)
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