遺族年金は「誰にいくら支給される」のか?年金のプロが「2つの死亡ケース」で徹底解説

 

3.厚年加入中に死亡

◯昭和62年2月13日生まれのA男さん(令和8年は39歳)。

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20歳になる平成19年2月から国民年金の強制加入となりましたが、まだ学生だったので納めるのが困難でした。

そのため学生納付特例による保険料全額免除を利用し、平成19年2月から平成21年3月までの26ヶ月間は学生納付特例免除期間。

平成21年4月からは非正規雇用として仕事を始めましたが、厚生年金には加入せずに国民年金保険料納付義務がありました。

平成21年4月から平成23年2月までの23ヶ月間は国民年金保険を納付しました。

平成23年3月に東日本大震災による災害を受けたため、保険料を納付する事が困難になったため国民年金の災害特例免除を申請しました。

災害特例免除は財産などに2分の1以上の損害を受けた場合に適用され、適用期間は災害を受けた月の前月から翌々年の6月までとなっています。

災害特例免除を平成23年3月から平成25年3月までの25ヶ月間利用しました(老齢基礎年金の2分の1に反映)。

平成25年4月からは厚生年金に加入する事になり、平成30年6月までの63ヶ月間加入しました。

なお、この間の平均標準報酬額は36万円とします。

ところで、A男さんは婚姻をしていたのですが、妻とはこの厚生年金加入中に離婚したものとします。

妻は子1人を連れて別れました(子は平成26年5月10日生まれとする。令和8年は12歳になる年)。

ただし、妻には子の養育費を払い続けていました。

平成30年7月から令和5年10月までの64ヶ月間は国民年金保険料を未納。

令和5年11月から令和8年2月までの28ヶ月間は厚生年金加入期間とします。

この間の平均標準報酬額は23万円とします。

その後、令和8年3月27日の厚生年金加入中に私傷病により死亡しました。

厚年期間は死亡した日の翌日の属する月の前月まで。

この死亡により遺族年金は支給されるのでしょうか。

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