遺族年金は「人が亡くなった時に支給される年金」として知られていますが、その仕組みは想像以上に複雑です。今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、具体的な事例をもとに遺族年金の支給条件と判断のポイントを整理しています。
厚年加入中の死亡と年金受給者の死亡による遺族年金の支給
年金アドバイザーのhirokiです。
1.遺族年金の現行制度の条件
人が亡くなった時に発生する事がある年金は遺族年金です。
主に配偶者が亡くなった時に発生して、残された配偶者が受給する場合が多いです。
では死亡が発生すれば必ず発生するのかというと、そうではありません。
死亡という比較的わかりやすい条件なので受給はしやすいですが、一定の条件が設けられています。
まず遺族年金には国民年金からの給付である遺族基礎年金と、厚生年金から支給される遺族厚生年金があります。
最初に国民年金からの「遺族基礎年金」ですが、これは主に国民年金加入中の死亡時に発生します。
というと、国民年金に加入中といえば自営業者のような人かな?と思われますが、そのような人ばかりではありません。
まず20歳から60歳になるまでは全ての人が国民年金の被保険者になるので、サラリーマンであろうが自営業者であろうがその他の人であろうが全ては国民年金の被保険者になります。
厚生年金に加入しているようなサラリーマンの人でも、国民年金の被保険者(国民年金第2号被保険者)なので将来死亡した場合は遺族基礎年金が発生する事があります。
なお、60歳から65歳までの人は国民年金に加入しませんが日本国に住んでいて国民年金の被保険者だった人が死亡した場合にも遺族基礎年金が発生します。
あと、老齢基礎年金の受給権者(10年以上ではなく25年以上の期間がある事)が死亡した場合にも発生します。
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