門地差別は『矛盾しないように解釈をする』だってよ
竹田は、養子案が憲法14条の門地による差別にあたるという疑義についても触れていた。
「こういう時の解決方法はもうあるんです。 憲法の条文同士が矛盾するように見える場合は、矛盾しないように解釈をする。 これが答えです」
「この人だけしか養子になれないなんて言ったら、それは門地差別になるわけなんですけど、これは、天皇という伝統的存在を残すために必要な措置として国会が決議するわけだから、これが憲法違反になるわけないですよ。だって、憲法守って天皇滅びるって話になっちゃうんですよ」
「門地差別でも、天皇を残すために必要だから問題はない」と言うのである。
だが、いま議論されているのは「天皇制を残すか、滅ぼすか」ではない!
愛子さまがおられ、秋篠宮殿下がおられ、悠仁さまがおられる。 女性皇族がおられる。 「どういう制度にすれば、安定的に皇室を続けていくことができるのか」が本来のテーマであって、いきなり「養子案が認められない=天皇が滅びる」と言い出すのは、養子案ありきの論点すり替えだ。
竹田はさらに、「百歩譲って憲法違反だとしても、だから何だって話ですよ」と開き直った調子になり、旧宮家に限って養子を取るのは「平等原則の例外」であり、「それ以外に天皇のなり手を確保できない」と大ウソをついた。
立憲主義そのものの否定だ。
天皇陛下は憲法に対してそんなぞんざいな態度をとることは望んでおられない。 憲法は、権力を縛るためのルールであり、その時の都合に合わせて解釈をねじ曲げたり、「こうしたいから違憲でもいい」と言い出したりしないために存在するはずだ。
竹田恒泰という“血の看板”にすがる私欲と、高市早苗という一時の政局で政権を得た政治家の権力維持のために、真剣な議論もなく明治の男尊女卑へ回帰するような法案など、許してよいわけがない。
さらに竹田は、「憲法を守れば皇室は養子を迎えられなくなり、天皇のなり手がいなくなる。 天皇が消滅すれば憲法も吹っ飛んでしまう」という屁理屈を繰り出し、こう豪語していた。
「裁判所として判断を下せる限界を超えるっていうことで、これは政治問題の法理っていうんですね。 政治問題に関しては、裁判所は決定を出す能力がないっていう憲法法理があるんです。 だから仮にこれ憲法違反だとして訴えても門前払いで終わりですからね」
要するに「高度に政治的な問題だから裁判所は判断しない」という砂川判決のようなものだと押し切りたいのだろう(ゴーマニズム宣言 Vol.575「旧宮家の〈新・身分制度〉は、憲法14条違反である!」参照)。
「養子案は憲法に適合している」という説明ではなく、「仮に憲法違反だったとしても、どうせ裁判所は判断できやしないだろう」という開き直りである!
憲法判断から逃げて、米国への政治的配慮を優先して立憲主義を放り投げてしまったと批判されてきた判決を、今度は意図的に皇位継承問題に持ち込んで利用すればいいと考えているのだ。
立憲主義を完全になめくさっている。
立憲主義から遁走するための言い訳を、すでに漏らしはじめているとも言える。
天皇の地位の根拠は、日本国憲法が定めた「国民の総意」に基づくものだ。 立憲君主制において、君主の正統性はどこから生まれ、どのようにして国民の敬愛と支持を集めうるのか。 問われるべきはそこであり、「男系か女系か」という血統信仰ではない。 ましてや明治に作られた男尊女卑観念でもない!
竹田や高市が最も恐れているのは、愛子さまを敬愛し、愛子天皇を望む国民の声である。 ならば、その声をもっともっと大きくしていこう。 国民の総意こそが、天皇の地位の根拠なのだから。
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