一ヶ月前では遅い? 引っ越しの際に初めて知る「二重家賃」の落とし穴

Rommel Canlas/ShutterstockRommel Canlas/Shutterstock
 

新生活に向けて引っ越し準備中という方も多いと思いますが、そんな時についつい忘れてしまいがちなのが、いま住んでる部屋を解約するという連絡。うっかり手続きを怠ると、予想外の出費が発生するのはもちろんのこと、最悪トラブルに発展することも・・・!?

「一ヶ月前」を侮るなかれ。

『主婦のための賃貸物件トラブル対策講座』より一部抜粋

夢中で部屋探しをしていたら、解約連絡が遅れてしまった・・・という方、結構いらっしゃるんです。「退去する日にちを、連絡するだけでいいんでしょ?」とお考えの奥様、これからお話しするいくつのポイントをしっかり押さえて下さいね。

解約については、ちゃんと契約書に書かれています。「借主からの解約申し入れは、退去日の1ヶ月前とする」と記載があるのが一般的です。退去日を決めたら、その1ヶ月前までには解約の申し入れを家主さん(管理会社)に連絡しなさいというものです。家主さん(管理会社)によっては、2ヶ月前という物件もあります。ここまでは、奥様はもちろんご理解されていると思います。

しかし見落としがちなのは、解約の申し入れをした日から1ヶ月後(最終家賃負担日)まで家賃が発生しますよという意味でもある点です。早く退去しても(住んでいなくても)、解約の申し入れをした日から1ヶ月後までは、家賃をきちんと払ってねというものです。つまり、今日(3/12)に解約の申し入れをすると、3/14に退去しようが3/20に退去しようが、1ヶ月後の4/12まで、家賃がかかりますよということなんです。

「そんなこと言われたって、住んでもいないのに余計な家賃払いたくない!」

と旦那の会社に電話をしてくる方もいらっしゃいますが、契約書に書かれており、署名・捺印をしている限りどうしようもありません。申し入れが遅れたことにより、場合によっては、何万円も無駄なお金を払う結果になります。

また、「退去日(最終家賃負担日を越えて)を延長したい」という連絡も、トラブルになるケースがあります。最終家賃負担日が、決まった段階で家主さんは、次の入居者のためにリフォームの予定を決めたり、募集広告を出します。少しでも空室期間を少なくするため必死です。そのため、次の入居者が決まっていたりなどで、退去延長を受け入れないことも結構あります。

「新しい物件の工事が長引いて・・・」
「引っ越し手配が間に合わない・・・」

なんて理由は、借主側の都合なんです。もちろん、受け入れてくれる家主さんもいますが、断られることを前提に思っていた方が無難です。旦那が担当したケースの中には、新しい物件に住むまでの数日間をホテルなどで過ごし、無駄なお金を払うなんてこともありました。

解約の申し入れは1ヶ月前までに、しかも確実に退去出来る日を申し入れましょうね。安易に考えてはいけませんよ。

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