離婚後の子どもの親権をどう扱うべきか――。これは単なる家族間の問題ではなく、子どもの人生そのものを左右する極めて重要なテーマです。日本では長年、離婚後は父母のどちらか一方だけが親権を持つ「単独親権」が原則とされてきましたが、2026年の民法改正により、ようやく「共同親権」が制度上認められることになりました。メルマガ『在米14年&海外販路コンサルタント・大澤裕の『なぜか日本で報道されない海外の怖い報道』ポイント解説』の著者・大澤裕さんは今回、制度改正による日本の現状について語っています。
離婚後の親権問題、見せかけの改革
海外新聞が日本の国内問題を報じる事は珍しいです。
ご紹介するのは離婚後における親権問題です。
2026年4月1日から施行された民法改正により、離婚後の親権のあり方が大きく変わりました。
改正法では、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できる制度が導入されました。
これに対して、香港サウスチャイナモーニングポストが「見せかけの改革」と批判しています。
記事抜粋
渡辺氏は15年以上も娘に会っていない。
先月まで、日本の法律では離婚後、親権は一方の親が単独で持つことが義務付けられており、もう一方の親は、子供との関係を維持するために、善意や裁判所が推奨する面会交流に頼らざるを得なかった。
54歳の渡辺氏にとって、まるで彼を排除するために設計されたかのような制度だった。
その制度は今、少なくとも紙の上では変わった。4月1日、日本は民法を改正し、離婚後の共同親権を認めるようになった。
この変更は国民の過半数の支持を得ており、子供にとって母親と父親が共に生活に関わり続けることが有益だと考える親たちからも歓迎されている。
しかし、渡辺氏はその一人ではない。「この法改正は、対立の激しい夫婦には全く利益をもたらさず、子どもの最善の利益を全く考慮していない」と彼は述べた。
解説
なぜこの法律改正がおこなれたのでしょうか?
一つの理由は国際結婚とそれに伴う離婚が増えてきたからです。離婚後、子供に会うことができない外国籍の親が多くなってきて問題化したのです。
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