また値上げ。上限が決定している国民年金保険料がなぜUPするのか

shutterstock_578192239
 

平成31年4月から国民年金保険料が月額100円アップすることが決まりました。その理由は「自営業、農業、漁業などを営む人たちの「産前産後休業期間」の保険料を全額免除するため、その財源として使用するそうです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、実は産前産後の人やケガ人に手厚い厚生年金と健康保険の仕組みをわかりやすく解説しています。

保険料上限が決められてたはずの国民年金保険料が100円アップ。なぜまた値上げ?

平成31年4月から国民年金保険料が月額100円アップします。平成16年改正時に平成10年4月から平成17年3月まで1万3,300円に据え置いていた国民年金保険料を毎年度280円ずつ上げていきながら、国民年金保険料は平成29年度で1万6,900円に固定するってなってたんですが、平成31年4月からはこの1万6,900円が1万7,000円になります。

ただし、1万6,900円(平成31年4月から1万7,000円)は物価変動率や賃金変動率により毎年度変わる場合がある。実際には「1万6,900円×保険料改定率」という事になるから毎年度金額が異なってくる。この保険料改定率の中に物価変動や賃金変動が影響する。

この保険料改定率っていうのは、内訳は前年度保険料改定率に前年度の名目賃金変動率というのを掛ける。名目賃金変動率の内訳は、「物価変動率×実質賃金変動率」。

平成29年度国民年金保険料は月額1万6,490円であり、1万6,900円ではありません。なぜなら、

  • 1万6,900円×平成28年度保険料改定率0.976×平成28年度の物価変動率1.008×平成28年度の実質賃金変動率0.992=1万6,900円×保険料改定率0.976=16,494円≒1万6,490円(10円未満四捨五入)

ちなみに、平成30年度は

  • 1万6,900円×平成29年度改定率0.976×物価変動率0.999×実質賃金変動率0.992=1万6,900円×保険料改定率0.967=16,342円≒16,340円(10円未満四捨五入)

物価変動率とか実質賃金変動率とかは毎年1月末に厚生労働省HPに出るからそれを見ればいいです(^^;;

平成29年度年金額改定率(厚生労働省)

なんで100円アップするかと言うと、自営業の人のような国民年金第1号被保険者の産前産後休業期間(産前42日と産後56日。出産日と出産予定日がズレればその日数分増やす)の保険料の全額免除を導入するから。

全額免除といっても保険料をちゃんと納付したものとみなして将来の老齢基礎年金を免除による減額無しで支給するから、その財源として100円プラスになったんです。

print
いま読まれてます

  • また値上げ。上限が決定している国民年金保険料がなぜUPするのか
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け