免除期間は出産予定月の前月(双子とかの多胎妊娠は出産予定月の前3ヶ月目)から、出産予定月の翌々月まで。例えば、出産予定日が5月17日なら、前月4月から7月分まで免除。多胎妊娠なら出産予定日が5月10日なら、2月から7月まで保険料免除。
この産前産後休業の保険料免除制度は国民年金第2号被保険者の厚生年金加入者とかは平成26年4月からあったんですけどね。第2号被保険者は産前42日(多胎妊娠は産前98日)で産後56日のうち、産前産後休業を開始した月から産前産後休業が終了した日の翌日の属する月の前月まで免除。
なお、第2号被保険者は育児休業してる間も事業主への申し出により厚生年金保険料を免除できる(これは結構前からあった制度)。厚生年金保険料は労働者本人と事業主が折半して支払うけど、本人と事業主とも産前産後休業や育児休業期間は保険料が免除される。こちらも免除期間は保険料を完璧に支払ったものとみなされます。
※追記
第2号被保険者の産前産後休業は、健康保険から出産手当金が支給される場合があります(本人が健康保険の被保険者でないといけない。被扶養者は対象外)。支給日額は支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均額÷30×2÷3。平均額が30万円で、産前産後休業した日数が90日間なら、出産手当金は30万円÷30×2÷3×90日間=600,030円支給。
※注意
3分の2にした所で小数点1位未満を四捨五入する。
また、妊娠4ヶ月以上の人が出産したら一児につき42万円の出産育児一時金が健康保険から支給される。普通は健康保険から直接病院に支払われる方法が取られる。国民年金第1号被保険者が加入する国民健康保険にも出産育児一時金はありますが、出産手当金はありません。
なお健康保険には傷病で働けなくなった場合も傷病手当金という強力な給付がある。傷病手当金は原則最大1年6ヶ月支給で、上記の出産手当金と同じ計算式で求めた金額が、休んだ日数分申請により支給される。やはり厚生年金や健康保険は給付が手厚いですね(^^;;
image by: Shutterstock.com