「未だに全貌がよくわからない!」という方も多いと思われるマイナンバー制度ですが、実はこの制度がマンションの管理組合にも深く関係してくるという事実、ご存じですか? マンションのことなら誰よりもよく知っているという廣田信子さんが無料メルマガ『まんしょんオタクのマンションこぼれ話』で、マイナンバー制度と管理組合との関係をわかりやすく説明しています。
マイナンバー制度と管理組合との関係
こんにちは! 廣田信子です。
さて、今年10月からの「マイナンバー制度」の運用開始を前に、マイナンバー制度と管理組合の関係についてよく質問を受けます。
「マイナンバー制度」は、住民登録されているすべての個人と、法人税・消費税の申告納税義務がある団体、所得税の源泉徴収義務がある日本で登記されている法人全てに番号を指定するというものです。
個人番号は、12桁の番号で、通知カードが届きます。この番号は、各個人が一生使うことになり、自由に変更はできません。
法人番号は、12桁の前に、1桁の検査用数字を加えた13桁の番号が1法人につき1つの番号が指定され、国税庁から通知されます。
法人番号が指定されるのは、
1.会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
2.国の機関
3.地方公共団体
のほか、
4.これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体
とされていますが、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができるとされています。