会社が負けました。裁判所はその日記の時間を「信用し得る」として、認めたのです。
具体的には、
- 内容からみて原告の日記であることが明らか
- 1日の行動が仕事を含めて書いてある
- 各日の冒頭に時間外労働時間が記載されており、その時間は、日記本文の記載内容とおおむね整合する
というのが、その根拠です。
いかがでしょうか?
実は、この裁判の他にもタイムカード以外のもので残業代を認めた事例があります。その際に証拠とされたのが
- パソコンのログ記録
- IDカード等の記録
などです。このように、「タイムカードが無い」ことで時間数がわからなくても、それ以外の方法で時間の計算はされてしまうのです。
残業代を減らすには「時間数をわからないようにしてしまう」という裏ワザ(?)ではなく、真に労働時間を減らすしかありません。
また、長時間労働に対するまわりの見方は厳しくなる一方です(これは、今後も続くでしょう)。今こそ、本気で残業削減に取り組むときではないでしょうか。
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企業での人事担当10年、現在は社会保険労務士として活動する筆者が労務管理のコツをわかりやすくお伝えいたします。
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