遺言者の死亡時、相続人がすでに亡くなっていたら遺産はどうなる?

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あなたが生前に大切な人を思って書き残した遺言書。しかし、悲しいことに相続人が先に亡くなってしまうこともあり得ない話ではありません。無料メルマガ『こころをつなぐ、相続のハナシ』の著者で行政書士の山田和美さんは、そんな不測の事態に備え、「予備遺言」を書くことを勧めています。あまり聞き慣れない「予備遺言」、一体どういうものなのでしょうか。

不測の事態に備える、「予備遺言」って何のこと?

皆さんは、「予備遺言」と言う言葉を知っていますか? 初めて聞く、という方もいるでしょうし、「なんとなく聞いたことがあるような…」とう方もいるでしょう。実はこれ、遺言書を作成するうえで必須の知識です。では、予備遺言とはいったい、何なのでしょうか。

一般に、相続の発生は世代順に起こります。しかし、あまり考えたくないことかもしれませんが、親より先に子が死亡する可能性もゼロではありません。例えば、遺言書で、「自宅不動産は長男に相続させる」という内容を書いたとします。その後、自分よりも先に長男が死亡したら、自宅不動産はどうなるのでしょうか。

誤解も多いのですが、遺言者の死亡時、長男がいなければ、自動的に長男の子に権利がうつるわけではありません。この場合には、長男の子である代襲相続人と、その他の相続人が話し合って、「誰が自宅不動産を引き継ぐのか」を改めて決めることになります。せっかく遺言書を書いたのに話し合いが必要になるのです。話し合いに納得しない人や、連絡が取り辛い人がいれば、どんどん手続きが長引いてしまいます。

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