「相続する財産は銀行預金だけ」という人ほどハマりやすいワナ

 

具体的に見ていきましょう。まず、銀行からお金を下ろす時は、銀行独自の書類に押印します。金融機関によって形式は異なりますが、この書類の意味は通常、「金融機関が、故人のお金を妻に対して払い戻すことに、相続人全員が納得していますよ」というもの。

金融機関側からすれば、勝手に相続人の1人に払い戻したら、後に他の相続人から文句を言われてしまう可能性があります。そうならないために、ちゃんと、全員が納得していますよ、という意味で押印をする書類だと、イメージしてください。

銀行からお金を引き出せた、ということで、ここで安心してしまう人が多いと思います。しかし、まだ、必要なことが残っているのです。一旦妻が1,500万円すべてを受け取った後で、500万円ずつを、長女と二女にわけたら、どうなるのでしょうか。

これは、もちろん、故人の相続の一環で分けたはずです。相続で分けたのであれば、前述の通り、今回は相続税の基礎控除以下ですので、税金はかかりません。一方で、もし妻が自分のお金を長女や二女に贈与したのであればこれは贈与税がかかります

では、「妻の口座から、長女の口座に移した500万円」が、相続なのか、妻からの贈与なのか、どうやって判断するのでしょう。銀行から1,500万円を受け取って、そのまま長女と二女に振り込んでいれば、相続で渡した、ということはある程度明確かもしれません。では、1月後なら? 1年後なら? 2年後なら…?

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