「相続する財産は銀行預金だけ」という人ほどハマりやすいワナ

 

実は、振り込んだ時期によって勝手に相続の一環で払い込んだと推定されるような規定はありません。このような疑義が生じないために、「このお金は、相続の一環で動かしたんですよ」ということを明確にするのが、「遺産分割協議書」なのです。

つまり、「銀行口座のお金は一旦すべて妻がもらう。その代わり、長女と二女に妻から各500万円ずつ支払う」という内容を記し、これに相続人全員が合意した証拠として、実印を押印したものを残しておくのです。その上で、できれば振込み期限までしっかりと書き、実際にその期限までに振り込む。これであれば、妻から振り込んだ500万円が、贈与などではなく、相続の一環だという事が明白です。

相続手続きは、簡単に見えるものほど落とし穴が潜んでいるもの。思わぬリスクを背負わないために、相続に詳しい専門家を活用し、問題のない手続きを行うようにしましょう。

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行政書士山田和美が、相続・遺言について情報を発信するメールマガジン。「相続人って誰のこと?」という基本的な事から、「相続が起きると銀行口座どうなるの?」等のより実務的な疑問まで幅広くお伝えして参ります。
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