ご好評いただいた前回掲載記事「年金額が月に3万円もUPする『配偶者加給年金』を知っていますか?」に続き、今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』で紹介されているのは「遺族厚生年金」。著者のhirokiさんによると、遺族厚生年金をもらう際も、死亡した人に20年以上の厚生年金期間があると受取額が上がるのだそうです。具体的な事例で解説されていますので、わかりやすさも抜群ですよ。
厚生年金期間20年以上ある夫が死亡した場合の、妻が受給する遺族厚生年金はグッと手厚くなる
このあいだ、厚生年金期間が20年以上あって65歳未満の配偶者が居ると、390,100円の配偶者加給年金が付く話をしました。
● 年金額が月に3万円もUPする「配偶者加給年金」を知っていますか?
今回は遺族厚生年金について。遺族厚生年金を貰うという事態になった時も、死亡者に20年以上の厚生年金期間があると遺族厚生年金額がグッと高くなります。プラスされる額は585,100円(月額48,758円)。ただし、遺族厚生年金の増額は妻が貰う場合に限ります。
というわけで事例~(^-^)/
1.昭和44(1969)年11月生まれの夫(今月47歳)が12月死亡。死亡時は自営業で、国民年金に加入中。
ア.年金記録は年金に加入する年齢である20歳になる平成元(1989)年11月から4年生大学を卒業する平成4(1992)年3月までの29ヶ月国民年金(国民年金保険料納付済)。
※注意
昼間学生は平成3年3月までは国民年金には強制加入ではなく任意加入。任意加入してなかったらカラ期間として原則の25年の年金記録に組み込む。定時制(夜間)、通信は任意加入ではなく元々強制加入。専門学校は昭和61年4月から平成3年3月まで任意加入で、任意加入してなかったらカラ期間。
イ.平成4(1992)年4月~平成26(2014)年3月までの264ヶ月は厚生年金。
ウ.平成26年4月から平成28年10月までの31ヶ月は国民年金(国民年金保険料納付済み)。
平成4年4月から平成15年3月(→132ヶ月)までの平均標準報酬月額(とりあえずこの期間に貰った給与を全て足して132ヶ月で割って平均と考えてもらえれば)は350,000円とします。
平成15年4月から平成26年3月(→132ヶ月)までの平均標準報酬額(この期間に貰った給与と賞与をすべて足して132ヶ月で割って平均したものと考えてもらえれば…)は480,000円とします。
平成15年月3と平成15年4月で分けてるのは、平成15年4月以降は賞与も年金額に反映するようになったから。平成15年3月までの賞与には特別保険料として1%引かれていましたが、年金には反映させてはいませんでした。
2.妻は昭和54(1979)5月生まれ(現在37歳)。子供は1人→平成16(2004)年10月生まれ(現在12歳)。
一体、妻はいくらの遺族年金が貰えるのか? 遺族厚生年金は死亡者から見て原則としては、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で最優先順位者が受給する。配偶者と子は同じ第1順位者ですが、配偶者が支給優先する。配偶者に支給されてる場合は子に対する遺族年金は停止中。父母以下は、配偶者や子が遺族年金貰える権利を得たらもう貰う権利は消滅。
死亡した夫は全体の年金記録としては25年以上(死亡時点で324ヶ月)を既に満たしているので、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしています。そして、厚生年金期間は20年以上(264ヶ月)有り。
まず遺族厚生年金額をざっくりとですが算出(^^;;
(350,000円÷1,000×7.125×132ヶ月+480,000円÷1,000×5.481×132ヶ月)÷4×3=(329,175円+347,276円)÷4×3=507,338円(月額42,278円)。