遺された家族の年金が月4万円も増える「遺族厚生年金」とは?

 

で、その中高齢寡婦加算585,100円は妻が65歳になるまで付き続けます。65歳になると585,100円は吹っ飛びます(笑)。まあ、妻が昭和31年4月1日以前生まれなら妻の生年月日に応じて加算金が付き始める事はあります(経過的寡婦加算という)。

※注意

遺族年金は再婚内縁関係含む)したり、直系血族または直系姻族以外の人の養子縁組(事実上の養子縁組含む)をすると消滅します。再婚後に離婚したからって復活する事はありません。

でも65歳になれば普通は妻自身の老齢基礎年金(満額なら780,100円)が貰えるから年金受給総額としては増える事になるかもしれないし減る事になるかもしれないし、そこは妻の年金保険料納付状況次第ですね~(^^;;

※追記

この夫は国民年金保険料納付済期間合わせると死亡月の前月までの間に60ヶ月あります。国民年金保険料を納めた期間が36ヶ月以上ある場合は死亡一時金(あと60歳から貰える寡婦年金というのがありますが今回は割愛)が、国民年金から独自給付として国民年金保険料掛け捨て防止として設けられています。

今回の事例だと、国民年金から遺族基礎年金が出ているので掛け捨て防止の死亡一時金は支給されませんが、もし18歳年度末未満の子供が居なくて遺族基礎年金が支給される場合が全くないのであれば支給される事があります。

支給額は国民年金保険料納付状況(免除期間も含むが36ヶ月以上の月数を数える場合は注意が必要。全額免除とかは月数に入らない)により異なりますが、一時金は最低120,000円最高320,000円までです。

国民年金独自給付の死亡一時金と寡婦年金(日本年金機構)

この妻の場合は貰うとすれば、金額は120,000円です。

なお、36ヶ月以上付加保険料も納めている場合は死亡一時金に一律8,500円プラスされます。

付加保険料というのは、月々の国民年金保険料と合わせて月400円納めると将来の老齢基礎年金に付加年金として上乗せされる年金。例えば付加保険料を300ヶ月納めていたら、200円×300ヶ月=年額60,000円の付加年金になる。

付加年金(日本年金機構)

image by: Shutterstock

 

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