そして、18歳年度末未満の子が居るので、国民年金から遺族基礎年金780,100円+224,500円(子の加算額)=1,004,600円(月額83,716円)。
遺族基礎年金を貰える遺族は、18歳年度末未満の子供がいる配偶者、または、18歳年度末未満の子供のみ。
※注意
子は20歳未満の1、2級の障害等級に該当する子も含む。障害手帳の等級とは関係無い。
よって、子が18歳年度末を迎えるまでは遺族厚生年金507,338円+(遺族基礎年金780,100円+子の加算額224,500円)=1,511,938円(月額125,994円)となります。
そして子が高校卒業する18歳年度末を迎える頃(平成35年3月31日)、妻は43歳。
平成35(2023)年3月分をもって、遺族基礎年金の支給は終わり1,004,600円の年金は無くなり、遺族厚生年金507,338円(月額42,278円)のみとなります。
しかし、この夫に20年以上の厚生年金期間があったから、585,100円アップします。この585,100円は中高齢寡婦加算という(定額)。
だから平成35年4月分からは、遺族厚生年金507,338円+中高齢寡婦加算585,100円=1,092,438円(月額91,036円)となります。
※参考
もし、死亡時点で18歳年度末未満の子供が居なくても、死亡時点で妻が40歳以上だったら中高齢寡婦加算が加算される。
なお、共済組合期間が20年以上ある人の死亡だったり、厚生年金期間と共済組合期間併せて20年以上満たしている人の死亡でも構いません。
ちなみに、よく遺族厚生年金は厚生年金に300ヶ月加入したものとして計算されると言われますが、今回は実期間である264ヶ月で計算してます。
300ヶ月加入したものとみなすのは、あくまで厚生年金や共済組合に加入中に死亡したとか障害厚生年金2級以上の受給権者が死亡した等の場合(短期要件という)なので、今回みたいに死亡時に国民年金に加入していて、かつ、老齢厚生年金を貰うための全体の受給資格期間25年以上を満たしている(長期要件という)ような場合の人は300ヶ月とみなして計算はしません。